自動売買ソフト「FXブレイン」利用規約
自動売買ソフト「FXブレイン」(以下、「本システム」という)は、有限会社ミランの製作、著作物であり、本システム購入者は本システムを利用するにあたり、以下に示す各条項を理解し同意する必要があります。
第1条
本システムにはトレードを行う上での有益な情報が含まれているため、利用者は、本システムの内容を機密事項として取り扱い、本システムに関する情報を第三者へ公開、または当該情報を第三者との間で共有してはなりません。
第2条
本システムは、有限会社ミランの製作、著作物であり、本システムを模倣もしくは複製できません。
第3条
本システムは、FXA証券の取引システムに提供されるシステムトレーディング用ソフトであり、本システムの利用に当たっては『チャートトレーダー』を利用 できる事が前提条件です。したがって、『チャートトレーダー』の利用の仕方、操作方法等を理解していることが必要です。
第4条
本システムの利用者は、本システムにより指定業者(第3条で指定)の取引システムから行う外国為替証拠金取引に関連する事項及びシステム使用上の如何なるリスクに対する責任も負うものとします。
第5条
本システムの稼動させるためのプラットフォームは、第3条で指定された証券業者のものを使用しますが、指定業者のシステム変更などへの対応は担保しておりません。
第6条
自動売買を行うためのプラットフォーム業者(第3条で指定)は、予告なく変更される場合があります。
第7条
「システムトレーディング」とは、過去の価格変動及び売買動向などのデータを計量的に分析し、売買条件をあらかじめ設定し、投資家独自の考えを排除して継 続的、機械的に売買する手法をいいます。システムパフォーマンスは過去データによる検証結果に基づくものであり、本システムの利用者に対し将来の収益を保 証するものではありません。また、有限会社ミランは投資助言を行うものではありません。
第8条
外国為替証拠金取引は、場合によっては投資元本以上の損失を生じることがあります。為替市場及び投資対象のリスク、並びに自動売買の特性を十分に理解した上で、十分な資金余力を持って行って下さい。
第9条
ソフトライセンス料は、ご購入後1年毎に発生します。利用規約に違反した場合など、場合によってはライセンス購入申し込みや新規の購入申し込みを承諾しない場合もあります。
第10条
パソコン本体、自動売買ソフト「FXブレイン」 、ソフトライセンス料等は、商品の特性上返品、返金、中途解約できません。
第11条
本システムの利用者が、自動売買ソフト「FXブレイン」利用規約」に不履行が生じた場合、有限会社ミランは法的な措置を求めるものとします。
以上